>>保険金をお支払いする場合
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺傷害が生じたとき。
>>お支払いする保険金
後遺傷害の程度に応じて、死亡・後遺傷害保険金額の3%〜100%をお支払い致します。
注)死亡保険金と後遺傷害保険金は重複してお支払い致しますが、支払い保険金の総額は死亡・後遺傷害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
>>保険金をお支払いできない場合
たとえば
(1)次のような原因により生じたケガ。
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意。
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
・脳疾患・疾病・心神喪失。
・妊娠・出産・流産、外科的手術等の医療処置。
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故。
・戦争・革命などの事変。
・放射能汚染 など。
(2)むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの。 |